2008年5月30日金曜日

弥富市の住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額措置について

弥富市のHpから

住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額措置について
既存住宅(平成20年1月1日現在存在している住宅)において一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。ただし、「新築住宅に対する減額措置」及び「住宅耐震改修に係る固定資産税の減額措置」を受けている期間は、減額されません。具体的な減額措置の適用関係は次のとおりです。
■減額される住宅
平成20年1月1日に存在している住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅 (賃貸住宅を除く。)
■減額対象工事
次の改修工事に要する費用が30万円以上のもの
① 窓の改修工事 (必須)
② 床の断熱改修工事
③ 天井の断改修熱工事
④ 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る。)
(注意1:①の工事は必ず行うこと。 注意2:改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要となります。
■減額される床面積
翌年度分の固定資産税が、3分の1減額されます。(床面積で120㎡相当分まで)
■申告方法等
改修後のそれぞれの部位が省エネ基準に適合することとなった旨の証明書(※)を添付して、改修後3ヶ月以内に市役所税務課資産税グループへ申告してください。(申告書はこちら EXCEL版)
   
注意:(※)建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの

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